不動産の相続登記(司法書士)
相続した不動産の名義変更を放置していませんか?
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。長期間相続登記を放置したままだと今ままでもいろいろな不都合が生じることがありました。
例えば、相続人の 一部の人が亡くなってしまい、次の世代が相続人となり話し合いがまとまらないということや、不動産を売却したいけど名義が亡くなった方のままですぐに売却できないなどがあります。
相続登記を放置しておくと、
いろいろな不都合が生じることがありますが、
令和6年4月1日以降は相続登記が義務化されるため、不動産の相続を知ってから3年以内に相 続登記の申請をしないと10万円以下の過料に科される可能性があります。
相続が発生し、相続財産の中に不動産がある場合には、早めに名義変更をしないと手続きが複雑になったり、余計な費用がかかったりすることもあります。
余計なトラブルを避けるため、余計な費用がかからないようにするためにも相続発生後
は早めに相続手続きをする必要があります。
相続おまかせ支援協会のサポート内容
不動産の相続登記は当法人の専門家司法書士が対応いたします。
①戸籍等必要書類の取得
不動産の相続登記を申請するときには、一般的に次のような書類が必要となります。
• お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本
• お亡くなりになった方の戸籍の附票又は住民票の除票
• 相続人全員の戸籍謄本
•不動産を取得する相続人の住民票
•相続人全員の印鑑証明書
•不動産の固定資産税評価証明書
※上記の書類のうち、印鑑証明書以外は当法人の専門家司法書士にて取得することができるため、ご相続人のご負担が少なく済みます。
②相続人調査
取得した戸籍をもとに相続人を確定します。
③ 相続関係説明図の作成
法務局に提出する相続関係説明図を作成します。
④ 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って決定された相続財産の分け方をもとに、遺産分割協議書を作成します。
⑤ 相続登記申請書類の作成
法務局へ提出する相続登記申請書類を作成します。
⑥ 相続登記の申請代理
法務局への相続登記の申請を行います。
⑦ 相続登記完了書類の受領
法務局より、登記識別情報通知書等の相続登記完了書類を受領します。
⑧ 登記簿謄本の取得
お客様の代わりに、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。
預貯金の相続手続
預貯金の相続手続
金融機関が預金者の方の死亡の事実を把握すると、預金口座は凍結してしまいます。預金口座が凍結すると、預金を引き出したりすることができなくなります。そのため、生活費を下すことができなかったりします。
金融機関の相続手続は結構大変です
預貯金の相続手続きをしなくていい方はほとんどいません。ほとんどの方は金融機関で口座をお持ちです。預貯金の相続手続は、金融機関の窓口が開いている平日の時間帯に金融機関に行ったり、預貯金の解約手続き書類を金融機関に郵送したりしなければならないため、預貯金の手続きも解約手続きが完了し入金されるまでには結構時間がかかります。
相続手続きを行う前提として、戸籍等の必要書類を取得する必要があるため、戸籍の取得から解約手続きの完了までとなるとかなりの時間や負担がかかります。
相続おまかせ支援協会では、戸籍謄本の取得から預貯金の相続手続の代行もお手伝いすることが可能です。
相続おまかせ支援協会のサポート内容
① 戸籍収集
相続手続に必要な戸籍収集を行います。
② 金融機関の預貯金の解約手続き代行