相続税の申告

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相続税の申告(税理士)

相相続税の申告(税理士)

 
相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。財産の額と相続人の人数によっては、相続は発生しません。相続税が発生する割合は、現在の法律では全体の数%程度です(2020年の相続税の課税件数の割合が約8.8%となっています)。
相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人数)です。
たとえば、遺産が5000万円で相続人が配偶者と子供3人の場合、5000万円<3000万円+(600万円×4人)で相続税はかかりません。
また、基礎控除の範囲内であれば申告の必要もありません。このように相続税の申告件数は相続が発生すれば大多数の方が関係する不動産の相続登記などと比べて圧倒的に少ないのが現状です。
 

相続税の申告を得意としている税理士が意外と少ない?

 
相続税の申告は、不動産の相続登記などと比べて件数が少ないため、相続税の申告を経験したことがない税理士も少なくありません。
相続おまかせ支援協会では、相続税申告の経験豊富な税理士が対応しているため、ご相続人の方が不安になることがないサービスを提供いたします。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税の申告には、被相続人のすべての財産及び負債を洗い出す必要があり、申告期限近くになってから準備を始めると、期限に間に合わないこともあります。申告期限に間に合わなかった場合、無申告加算税や延滞税がかかるほか、小規模宅地等の特例など、税額が軽減される有利な制度が使えなくなることもあるので、相続税の申告が必要かどうかの判断や、申告の準備は早めに始める必要があります。
このように期限が短く経験の差が大きくでる相続税申告に関しては、経験豊富な税理士が対応することはとても大切です。当法人は、2次相続対策も含めてサポートさせていただきますので、相続税申告が必要かどうか不安な方や相続税の申告についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
 

相続おまかせ支援協会のサポ-ト内容

① 相続税申告
② 節税提案
③ 税務上の考慮を行った遺産分割提案